MutantFrog Travelogue is one of my favorite blogs. It provides a good dose of entertainment and insight into East Asian matters, and has a interesting mix of authors. The blog post that initially brought me to their blog was a post written in 1995 entitled "Is Alberto Fujimori Japanese?" It is a critical deconstruction of Fujimori's citizenship status, that sheds light on Japanese citizenship law. I've recently had a chance to get into a discussion on Japanese citizenship law, so I take this opportunity to translate the post into Japanese.
アルベルト・フジモリはなぜ日本政府に守られているのか? 彼は日本とペルーでは法律上どのような権利を保っているのか? 両国の法律では彼の国籍は何なのか? このような質問に答えるにはフジモリ氏の人生を振り返りながら各状況に適切した法律を
見ていくのが最適だと思う。
「1934年: アルベルト・フジモリは熊本県出身のフジモト・ナオイチとトフジモト・フジモリ・ミツ
エのの子としてリマで生まれる。両親は1934にペルーに移民した。両親はリマの日本
領事館に出生届を提出して日本国籍を留保した。」(英ウィキペディアから)
日本国籍法第2条第1項は生まれた子供は以下のようなとき日本国民だと認識する。
出生の時に父又は母が日本国民であるとき
ペルー憲法第52条は:
生まれのペルー人は国の領土内に生まれた者とペルー人の父又は母の元に外国で生まれ未
成年中法律下で正式に登記された者である。
以上から、アルベルト・フジモリは生まれたときペルーと日本の両国の国民と見なされて
いたことが明らかだ。
1954年: フジモリ氏は二十歳になる。日本の国籍法第14条は
外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に
達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるとき
はその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
その後フジモリ氏はペルー大統領に立候補したため、彼がペルー国籍を放棄してないのは
分かる。なので彼は日本国籍を放棄したことになるのか。あいにく、答えはそう簡単では
ない。
日本国籍法第15条の規定によると、二重国籍を保つ日本国民から積極的に選択をしない
ため国籍を奪うには、法務大臣から国籍の選択をすべきことを催告し、その催告が届けら
れなかった、または返事がなかった場合、催告すべき事項を官報に掲載して奪うことがで
きる。具体的に言うと、フジモリ氏のような二重国籍を保つ日本国民は二十歳の時(日本
の成年の年)日本政府が気付かない限り、自動的に日本国籍をなくすわけではない。フジ
モリ氏は日本が太平洋戦争を行っていた1934に生まれ、まだ日本が終戦で回復してい
る間の1954に二十歳になったので、おそらく東京にいた法務大臣は彼のことを気付い
てなであろう。この時から彼の日本国籍のステータスは多少不明確である。彼は日本国籍
を放棄しなかった、また日本政府は(たぶん)選択を求めなかったので彼の日本国籍無効
にはならなかったものの、日本政府はいつでも彼から選択を求められる立場にいた。
1992年: フジモリ氏はペルーの大統領に選出する。ペルー憲法第110条は大統領に選出する条件
として「大統領に選出するには生粋のペルー国民であり、立候補時には35歳以上であり、選
挙権を保っている者」と定義している。ペルーは米国のように国の領土内に生まれた者に
自動的に国籍を与えるから、フジモリ氏はもちろん生粋のペルー国民である。
もちろん彼が大統領に選出したことは日本国籍に影響する可能性がある。日本の国籍法第
16条第2項はこう述べる
法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望に
よりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる
職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反
すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。
他国の大統領に選出することは明らかに「日本の国籍を選択した趣旨に著しく反する」事
ではあるが、項の一行目を見るとそれは直接関係ないことだ。フジモリ氏は法務大臣に選
択を求められなかったため、彼の大統領選出は日本の法律上彼の国籍のステータスには影
響しなかった。彼の日本国籍のステータスは日本の法務大臣がいつでも彼に選択を要求で
きることからある意味不明確であったが、それは大統領選出とは直接関係はない。でも何
故か日本の法務大臣はフジモリ氏に選択を要求しなかった。なぜ日本政府またはペルー政
府がフジモリ氏の国籍のステータスを調べなかったのは想像がつかない。でもインターネ
ット検索で調べられる限り、彼が2000年に日本に逃げるまで問題にされてなかったよ
うだ。
2000年11月13日:フジモリ氏はスキャンダルの中、ブルネイでの会議に主席する
ためペルーを出国したとされている。でも同年11月17に彼はブルネイから東京へと行
く。そこから彼は辞表をファックスし、その後郵送する。日本政府は彼の日本国籍を認め、旅
券も発行する。彼の二重国籍と異国の大統領であったことは問題とされない。
フジモリが亡命している間、日本政府はペルーと犯罪者引渡条約を結んでないからとして、ペ
ルーの引き渡しの頼みを無視する。
2003年3月26日: インターポールはフジモリ氏に対して赤令状を発行する。インターポールの報道発表によ
ると;
インターポールの加盟国は各自の国内法に基づいて赤令状の仮逮捕の理由が正当であるか
を判断しなければならない。いくつかの国では赤令状に基づいて指名手配犯の仮逮捕を認
めます。赤令状を法律上特別な意味のない情報だと扱っている国もあります。
加盟国は要求国のために指名手配犯を仮逮捕するかどうか決めるには、両国の間に犯罪者
引渡条約が結ばれているかは重要な判断材料となります。
メディアはインターポールの赤令状が国際逮捕状であることを伝えるのはよくある誤解で
す。
日本は法律上ペルー政府にフジモリ氏を引き渡す義務はないものの、彼を訴追から守ろう
としたと言うことは事実といえるでしょう。普通の日本国民は送還から守られています、及
び日本政府はペルーに対して条約またはインターポールをとうして日本人を引き渡す義務
はない。でもフジモリ氏の日本国籍への権利は普通の日本人より弱い。52年間要求しな
かったものの、法務大臣はフジモリ氏から日本国籍かペルー国籍のどちらかを選択させる
権利を未だに持っている。それで、もしフジモリ氏が日本国籍を選んだ場合、法務大臣は
彼が異国で異国の国籍を必要とする公選役職に勤めたとして、国籍法第16条に基づいて
その日本国籍の喪失の宣告を告げることができる。
日本政府がなぜこのような強い態度をとったのかは不明確で気になる。汚職なのか?妙な
人種連帯なのか?または在ペルー日本大使公邸占拠事件の時、人質の犠牲を1名に抑えた
お礼なのか?
フジモリ氏がチリの拘束下にあった今、チリの日本大使は日本国民であるフジモリ氏の健
康状態を確認するため個別会談を要求している。ペルーの副大統領はそれに対し「これは
ペルーとチリの問題で、日本には関係ない」と述べている。
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( Original )